パパ活成功女性に起業・独立を語ってもらった! vol.4
開業届と青色申告を知っておかないと損しますよ

今回のパパ活成功女子に起業・独立を語ってもらったリレーコラムは、元パパ活成功女子ランが
「実践で役立つ知識」について触れていきます。
よろしくお願いします。

私が起業資金集めに交際クラブ・デートクラブに登録し成功したのは、もう随分と昔の話、まだパパ活という言葉が生まれる前ですが…
これから起業を夢見るパパ活女子や、起業を成し遂げたパパ活女子のみなさんに、役立つお話しをとバトンを受け取りました。
2回目、3回目のリレーでも話が出てきた、開業届と青色申告について掘り下げてお話しできればと思っております。

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■そもそも確定申告がよくわからない方

フリーランスでも個人でお店を出した方も、法人を立ち上げていない方は個人事業主と呼ばれます。
そのお仕事で1月1日から12月31日の1年間、「いくら売上たか」「仕入や経費はいくら」かかって、「純粋に収入はいくら」だったのかを会計し、その計算結果を「確定」して、翌年の2月16日から3月15日の間に国へ「申告」する。それが確定申告です。
※土日祝日の関係で期間は前後することもありますが、月単位でズレることはありません。

会社員をしていると年末調整で経理が税金を調整するので、用紙に数カ所記入して生命保険料控除などのハガキを一緒に提出するだけですね。
これが確定申告と同じ意味を持つので、会社員は確定申告のやり方を詳しく調べる機会もありません。
控除証明書の発行が遅くて提出できなかった人は、会社員でも自分で確定申告をするのは可能ですよ。
また給与以外にも収入がある人は確定申告が必要です。
まあ、計算してみたら追加で支払う必要があったなんて事もあるので、税金を還付してもらえそうな場合だけ確定申告する人が多いようですが。

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■個人事業主の確定申告用紙と種類

会社員と違って基本的に自分で確定申告をする必要があります。
中には税理士に全部依頼して、出来上がったものを提出するだけの方もいます。
でも、帳簿付や仕分け作業を丸投げすると20万円くらいになってしまうので、かなり儲けが出ていないと厳しいものです。
さて、ここで出てきますのが書類が簡単な白色申告と、手間が物凄くかかる青色申告について。
個人事業の確定申告はこの2種類に分かれています。
●白色申告特徴
事前申請は必要なし
帳簿が比較的簡単
受けられる特典はなし

●青色申告特徴
事前申請が必要
帳簿はかなり大変
受けられる特典は青色申告特別控除(最高65万円)がある

控除って何?と疑問をお持ちの方に簡単に説明しますと…
1年の売上合計から家賃や仕入・光熱費などを引いた貴方の年間所得を、そのまま税金計算に当て込むのではなく、特別控除金額分を引いた額で計算してあげますよ。という有難い心遣いです。
300万円を元に税金計算をした時と、235万円で計算した時、どっちが税金が安くなるか…と言われたら、もちろん後者です。
さあ、それを聞いたら青色申告したいと思いますよね。
でも事前申請がいるの!?と思われたことでしょう。
2番手のマホさんも言っていた通り、青色申告を利用するには税務署へ開業届を提出している必要があります。
さらに!もうひとつ事前申請しておかなければならないのが、所得税の青色申告承認申請書です。
私は青色申告しますよと事前に書類を出しておかないと、特別控除を受けられないのです。 事前申請を出していなければ、自動的に白色申告扱いになります。

提出先は「開業届」も「所得税の青色申告承認申請書」も、最寄りの税務署です。
何度も出向くのも手間ですから、開業届と一緒に出しちゃいましょう。
いざ申告時期になって、勝手に白色申告にしても問題ありませんので!

何で青色申告は控除があって、白色申告にはないのか…それは提出する書類の多さと細かさに差があるからです。
正直なところ商業簿記3級くらいの知識が無いと非常に高い壁です。
その大変な処理をして提出した分、特別に控除が受けられるという感じです。

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■開業時期と特別控除を受けられるタイミング

事前申請ということは、年明け直ぐに開業した場合、再来年からしか特別控除を受けられないのか…とガッカリしちゃいそうですが、翌年から受けられる可能性があります!

例えば
元旦から1月15日までに開業したなら、開業届と青色申告承認申請書の提出期限はその年の3月15日まで。その日までに申請が受理されれば、その年度の分を翌年に青色申告することができます。
1月16日以降に開業した方も、開業日から2ヶ月以内が提出期限なので、その年の会計を青色申告の方式で出せることになります。

年の途中に新規開業した方の場合は、開業日から2ヶ月以内に申請できればOKと覚えておいて下さい。

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いかがでしたでしょうか
いよいよ開業間近の方には、凄く重要な開業届と青色申告承認申請書。
青色申告をするなら開業届提出が大前提、必須条件です。
最初から税理士さんに依頼しようと言うならなおさら、この二つはしっかり期限内に提出しておきましょう!




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